不動産の売買や相続、登記によってその不動産の所有権が移転した場合には、所有権移転登記を行います。不動産の売買による所有権移転では、一般的に売買代金の受け渡しと同時に所有権が移転するとされており、所有権移転の登記はその日に行います。なお贈与による所有権移転の場合や相続税対策としての移転の場合は、夫婦間贈与の特例や基礎控除、相続時精算課税制度などの適用条件についてもしっかりと確認しておくことをおすすめします。手続きの必要書類については、不動産の売り主は、不動産売買契約書、 登記識別情報もしくは登記済証、 印鑑証明書、固定資産評価証明書、身分証を用意し、買い主は住民票、身分証明書を用意します。このうち、印鑑証明書は、有効期限が発行後3か月である点に注意が必要です。なお、司法書士などの不動産登記の専門家に依頼することで、必要書類の一部を作成してもらうことができ、手続きを代行してもらうことができます。
移転 登記
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山本司法書士事務所(青森県八戸市)|移転 登記